概要情報
事件名 |
アヅミ |
事件番号 |
東京地裁昭和62年(行ウ)第52号
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原告 |
アヅミ 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全大阪金属産業労働組合 |
判決年月日 |
昭和63年 8月 8日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、有給休暇は皆勤手当のカットの対象外とすること等に関する団体交渉応諾及び文書手交を命じた大阪地労委の命令を不服とし、会社が中労委に再審査を申立て、中労委が会社の再審査申立てを棄却したところ、会社は、これを不服として行政訴訟を提起した事件で、東京地裁は、原告の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2111 唯一交渉団体条項
補助参加人組合の分会は、別組合の離脱者により結成された正当な労組であり、組合が分会員のために団交を申し入れたときは、別組合とのユニオンショップ条項、唯一交渉団体約款を理由に組合及び分会との団交を拒否することは許されない。
5008 その他
別組合が参加人組合又は分会との団交に強く反対しており、別組合との間に唯一交渉団体約款が存するなど、参加人組合又は分会と団交することに相当困難があるとしても、命令主文が団交開催を命じたことは、裁量権の範囲を逸脱していない。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集255頁 |
評釈等情報 |
労働判例 524号 19頁 
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