概要情報
事件名 |
ニプロ医工 |
事件番号 |
群馬地労委 昭和59年(不)第1号
|
申立人 |
合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部 |
申立人 |
合化労連化学一般関東地方本部 |
被申立人 |
ニプロ医工 株式会社 |
命令年月日 |
昭和61年 8月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、申立人組合の組合員を、昭和58年度の職能給の昇給、夏季一時金及び年末一時金の考課査定において、別組合の組合員及び非組合員と差別したことが争われた事件で、賃金、一時金の差別による組合の組織運営に対する支配介入の禁止、職能給及び各一時金の是正、文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人支部組合の組合員に対し、被申立人館林工場のゼンセン同盟全ニッシ ョー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)と、賃 金、一時金を差別することによって、申立人ら組合の組織運営に支配介入してはならない。 2 被申立人は、申立人支部組合の組合員に係る昭和58年度賃金引上げのうち、職能給の査定 分の考課査定の平均が、被申立人館林工場のゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプ ロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)の平均と等しくなるよう再査定を 行い、支部組合員の職能給額を是正しなければならない。 3 被申立人は、申立人支部組合の組合員に対して、前項に命ずる是正をなしたうえ、支部組 合員の昭和58年夏季一時金及び同年年末一時金の平均支給月数が、被申立人館林工場のゼン セン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組合の組合員及び非組合員(管理職を 除く。)の平均と等しくなるよう再査定を行い、支部組合員の各一時金の支給額を是正しな ければならない。 4 被申立人は、前2項に命ずる再査定を行うに際しては、申立人支部組合の組合員の従来の 査定を不利に変更してはならない。 5 被申立人は、前3項に命ずる是正の結果、申立人支部組合の組合員が得るべき賃金、一時 金の額と既に支払われた額との差額を同人らに速やかに支払わなければならない。また、是 正結果及び差額内容の明細を申立人支部組合に通知しなければならない。 6 前項に命ずる救済の対象者は、本件審問終結時に申立人支部組合の組合員であった者に限 る。 7 被申立人は、命令書交付の日から7日以内に、縦1m×横1.5mの白色木板に下記のとおり 楷書で墨書し、被申立人館林工場の食堂内の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければな らない。 記 会社が、貴支部組合員を、昭和58年度の職能給の昇給、夏季一時金及び年末一時金の考課 査定において、会社館林工場のゼンセン同盟全ニッショー労働組合連合会ニプロ医工労働組 合の組合員及び非組合員(管理職を除く。)と差別したことは、不当労働行為であると群馬 県地方労働委員会により認定されました。よって、貴支部組合員の考課査定について速やか に是正措置を講ずるとともに、今後かかる差別的行為はくり返さないよう十分留意いたしま す。 昭和 年 月 日 合化労連化学一般関東地方本部 執行委員長 X1 殿 合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部 執行委員長 X2 殿 ニプロ医工株式会社 代表取締役 Y1 8 被申立人は、第2項から前項までに命ずるところを履行したときは、その都度遅滞なく当 委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1202 考課査定による差別
2900 非組合員の優遇
賃上げ及び一時金の考課査定において、支部組合員を他の従業員に比し、低位に査定したことが不当労働行為であるとされた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
賃金差別の救済者の範囲について、本件審問終結時に組合員であった者に限るとされた例。
4407 バックペイの支払い方法
4415 賃金是正を命じた例
賃上げ及び一時金の格差の是正にあたり、組合員の平均を非組合員の平均に等しくなるよう再査定と差額の支払いを命じた例。
|
業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集80集193頁 |
評釈等情報 |
 
|