概要情報
事件名 |
ニプロ医工 |
事件番号 |
前橋地裁昭和61年(行ク)第3号
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申立人 |
群馬県地方労働委員会 |
被申立人 |
ニプロ医工 株式会社 |
申立人参加人 |
合化労連化学一般関東地方本部 |
申立人参加人 |
合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部 |
判決年月日 |
昭和63年 3月28日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員に対する賃金・一時金差別をめぐって争われた事件で、群馬地労委が緊急命令の申立てを行ったところ、地裁はこれを認容し救済命令に従うべきことを命じた。 |
判決主文 |
被申立人は、当裁判所昭和61年 (行ウ)第 3号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が昭和59年 (不) 第 1号事件について昭和61年 8月18日付で発した別紙のとおりの命令のうち、主文第 1項ないし第 6項に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
本件命令の事実認定及び救済方法は一応有効適法であると認められ、賃金及び一時金の再査定、支給額の是正などを求める緊急命令の必要性については労働者個人の被害救済の面からは必要性がないが、組合活動一般に対する侵害の除去、是正の面を考えると一応必要性が存する。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集412頁 |
評釈等情報 |
労働判例 520号 58頁 
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