概要情報
事件名 |
ニプロ医工 |
事件番号 |
前橋地裁昭和61年(行ウ)第3号
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原告 |
ニプロ医工 株式会社 |
被告 |
群馬県地方労働委員会 |
被告参加人 |
合化労連化学一般関東地方本部 |
被告参加人 |
合化労連化学一般関東地方本部ニッショー・ニプロ支部 |
判決年月日 |
昭和63年 3月28日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員に対する賃金・一時金差別をめぐって争われた事件で、群馬地労委の救済命令(61.8.18)を不服として会社が行訴を提起していたが、地裁は会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
昇給、一時金の査定において支部組合員を別組合の組合員と差別したことは、同人らが参加人支部に加入し、その組合活動に参加したことの故に不利益の取扱い、しかも同支部の弱体化を図った不当労働行為である。
5008 その他
昇給、一時金の査定差別の救済として、組合員の考課査定率を非組合員のそれにまで引上げるように再査定して既支給額との差額支払い、ポストノーティス、将来の差別禁止を命じたことは労委の裁量権を逸脱したものでない。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集93頁 |
評釈等情報 |
労働判例 520号 47頁 
判例タイムズ 原田 保孝 706号 388頁 
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