労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  報知印刷 
事件番号  大阪地労委 昭和46年(不)第42号-2 
申立人  日本新聞労働組合連合近畿地方連合会 
申立人  X1 ほか9名 
申立人  報知印刷大阪労働組合 
被申立人  報知印刷 株式会社 
命令年月日  昭和49年 5月16日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  賃上げ等の争議行為に対しなされた懲戒休職処分に基づき、賃上げから不就労控除を行った事件で、差額の支払、ポスト・ノーティスを命じ、今後の不作為等については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、別紙申立人組合員目録記載の各申立人に対して、昭和46年5月分から実施した賃上げにおいて、昭和45年10月31日づけ各懲戒休職処分に基づく不就労控除を行なわなかったものとして取り扱い、同人らが受けるはずであった差額相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社大阪支社正面玄関付近の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
              記
                   年  月  日
 報知印刷大阪労働組合代表者あて
                被申立人会社代表者名
 当社は、昭和46年5月分から実施した賃上げにおける不就労控除において、貴組合員を不利益に取り扱いました。これは、労働組合法第7条第1号および第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰返さないことを誓約します。
 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。
3 申立人らのその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
賃上げ等争議に対し組合員を懲戒休職処分にしたことが、地労委で不当労働行為と認定された以上、それに基づく賃上げ額からの不就労控除は不当労働行為である。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集53集348頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和46年(不)第42号-1 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 7月20日 決定 
中労委 昭和47年(不再)第50号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和48年12月 5日 決定