労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  報知印刷 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第50号 
再審査申立人  報知印刷 株式会社 
再審査被申立人  報知印刷大阪労働組合 
再審査被申立人  日本新聞労働組合連合近畿連合会 
再審査被申立人  X1ほか45名 
命令年月日  昭和48年12月 5日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が賃上げについて第一組合員を第二組合員などに比べて低く査定した事件で、再査定による賃上げ額の是正などを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審申立てを棄却する。 
判定の要旨  1204 スト・カット
2900 非組合員の優遇
賃上げ査定にあたって、スト期間ならびに、ロックアウト期間中に作業に従事したことに対し、非組合員を高く査定しているが、これは、組合のストおよび会社のロックアウトによる不就労によって、組合員を相対的に低く査定したことになるわけであるから、労組法7条1号、3号に該当する不当労働行為である。

1202 考課査定による差別
2900 非組合員の優遇
残業は強制にわたるものでないという会社と組合間の合意からみると、残業の多少を賃上げの査定の対象とすることは、合理性を欠き許されないところ、残業の少ないことを理由に低査定を行なった会社の措置は、労組法7条1号、3号に該当する不当労働行為である。

1202 考課査定による差別
2900 非組合員の優遇
3700 使用者の認識・嫌悪
本件賃上げ考課査定を、査定項目、査定者、査定の運用方法等からみると、会社の組合員に対する低査定には合理性はなく、かえって、組合を嫌悪し、組合員である故に意図的に査定を低くしたものと認めるのが至当であり、労組法7条1号、3号に該当する不当労働行為であると判断される。

4000 退職金等の受領
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
X2らはすでに会社を退職して退職金を支払われているから被救済利益はないと主張するが、本件賃上げに関する不利益査定について同人らからは救済を放棄する旨の申立てもなにもないのでこれを是認することはできない。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集52集325頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和49年4月10日  557号 16頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委昭和46年(不)第42号-1 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和47年 7月20日 決定 
大阪地労委昭和46年(不)第42号-2 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和49年 5月16日 決定