労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  錢高組 
事件番号  中労委 昭和56年(不再)第74号 
再審査申立人  株式会社 錢高組 名古屋支店 
再審査申立人  株式会社 錢高組 
再審査被申立人  全日自労建設一般労働組合 
命令年月日  昭和60年 6月 5日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  昭和53年年末一時金に関する団交において、開催期日及び回答日時などについて別組合と差別したこと、組合員X1の本給を定額に定めたことが争われた事件で、団交の開催期日、回答日時及びその方法について、別組合との間の差別的取扱いの禁止並びにこれに関する文書の手交、組合員X1の昭和53年度本給を定期入社標準者の本給に是正すること及び是正に伴う本給及び時間外手当等の差額の支給を命じた初審命令について会社側から再審査申立てがなされ、中労委は、団交の開催期日及び回答日時等につき、別組合との間の差別的取扱いの禁止を命じた初審命令第1項及び同第2項(交付文)の文言を一部変更したほかは、初審命令を維持した。 
命令主文  1 初審命令主文第1項及び第2項を次のとおり変更する。
 (1) 第1項中、「開催期日並びに回答の日時及びその方法について、申立外銭高組労働組合との間に差別的取扱いを行ってはならない」を「申立外銭高組労働組合との交渉を優先させるなどして全日自労建設一般労働組合銭高組名古屋支部に対して不誠実な対応をしてはならない」に改める。
 (2) 第2項の記中「株式会社銭高組名古屋支店取締役支店長Y1」を「株式会社銭高組名古屋支店取締役支店長Y2」に、「団体交渉の開催期日並びに回答の日時及びその方法について、銭高組労働組合を全日自労建設一般労働組合銭高組名古屋支店より優先し差別した行為」を「団体交渉に関し、申立外銭高組労働組合との交渉を優先させるなどして全日自労建設一般労働組合銭高組名古屋支部に対して不誠実な対応をしたこと」に、「愛知県地方労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。
2 その余の再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
欠勤日数が多いとの理由で、組合員X1を定期入社標準者として扱わず、同人の昭和53年度の本給を賃金協定に基づく考課幅の下限よりも低額に定めたことが、不当労働行為とされた例。

2246 併存団体との関係
2249 その他使用者の態度
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
申立人組合名古屋支部との交渉を遅延させたこと、別組合との団交を優先させ、同名古屋支部に対する回答を電話で行ったことなどの会社の態度が、同支部を軽視した不誠実団交とされた例。

4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
不誠実団交に対する救済として、団交の開催期日及び回答の日時等について、別組合との間の差別的取扱いの禁止を命じた初審命令は、抽象的不作為命令を発したものとして違法であるとの会社主張につき、将来においても同様の行為が繰り返されるおそれがあるのであるから、この点についての是正を命ずることは相当であるとされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
組合の一下部組織である名古屋支部及びその組合員X1に対する不当労働行為の救済については、組合も申立人適格を有するとされた例。

4905 経営補助者
会社とともに同名古屋支店も組合名古屋支部との関係において、被申立人適格を有するとされた例。

5200 除斥期間
組合員X1の昭和53年度本給を17万 9,900円に是正するよう命ずるためには、50年あるいは51年に会社が同人を6級に昇格させなかった行為が不当労働行為に当たるとすることが必要であるところ、本件救済申立ては、54年3月になされており、行為の日から1年を経過した後になされた不適法なものであるとの会社主張につき、本件においては53年6月15日に締結された賃金協定に基づくKの本給の額が17万 9,900円であるにもかかわらず、会社がこれを17万 1,900円としたことが不当労働行為に当たるとするものであり、組合の救済申立ては54年3月29日に行われたことであるから、会社の主張は失当であるとされた例。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集77集659頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
愛知地労委 昭和54年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和56年10月20日 決定 
東京地裁 昭和60年(行ウ)第114号 救済命令の一部取消し  平成 2年 5月31日 判決 
東京地裁 昭和61年(行ク)第21号 一部認容  平成 2年 5月31日 決定 
東京高裁 平成 2年(行コ)第78号 控訴の棄却  平成 5年 9月29日 判決 
 
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