概要情報
事件名 |
千代田工業 |
事件番号 |
大阪地労委昭和60年(不)第2号
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申立人 |
全日本港湾労働組合 関西地方本部 |
被申立人 |
千代田工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和60年 5月28日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
雇用期間満了による雇止め後に組合に加入した被解雇者X1の解雇問題に関する団交申し入れに対し、組合は雇用する労働者の代表者に当たらないこと又は解雇問題は裁判で係争中であることなどを理由として団交に応じないことが争われた事件で、誠意団交及び文書の手交を命じ、ポスト・ノーティスの申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人の建設支部から昭和59年11月15日付けで申入れのあった申立人の組合員X1の解雇問題に関する事項について、申立人の建設支部と誠意をもって団体交渉を行わなければならない。 2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 全日本港湾労働組合関西地方本部 地方執行委員長 X2 殿 千代田工業株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合建設支部から昭和59年11月15日付けで申入れのあった貴組合員X1氏の解雇問題に関する団体交渉を正当な理由なく拒否したことは、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
特定事業所との結び付きを持たない合同労組型の組織であって、労組法上の適法な組織ではないので会社には団交応諾義務はなく、拒否には正当な理由があるとの会社主張につき、特定事業所との結び付きの有無は何ら労組法上の組合としての要件ではないとして斥けられた例。
2112 雇用する従業員不存在
X1の退職問題が発生した時点で同人は組合員でなかったことなどからみて、組合は雇用する労働者の代表者とはいえないとの会社主張につき、X1が不当解雇として争っている以上、同人は労組法第7条第2号の「雇用する労働者」であると解すべきである、として斥けられた例。
2241 他の係争事件の存在
2301 人事事項
解雇問題について裁判で争っていることは、団交拒否の正当な理由とはならないとされた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
申立人組合との直接の団交開催を求めたのに対し、団交開催の申入れは同組合支部からなされたことから、同支部と行うよう命じた例。
5200 除斥期間
本件申立てが行為の日(組合員X1の雇用期間満了日)から1年を経過しているとの会社主張につき、申立ては、X1の解雇問題についての団交の応諾を求めるものであり、会社が組合からの団交申入れを拒否した日から1年以内になされているとして斥けられた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集77集515頁 |
評釈等情報 |
 
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