概要情報
事件名 |
千代田工業 |
事件番号 |
大阪高裁昭和61年(行コ)第41号
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控訴人 |
千代田工業 株式会社 |
被控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全日本港湾労働組合関西地方本部 |
判決年月日 |
昭和62年 5月28日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、契約期間満了を理由とするX1の解雇問題に関する団交を、組合は団交当事者適格を欠くとして拒否したことが争われた事件で、大阪地労委の救済命令(60・5・28)を支持した一審大阪地裁の判決(61・10・17)を不服として会社が控訴していたが、高裁は会社の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
特定の産業、業種について、横断的に組織された労働組合の組合員の中に会社が雇用する労働者が含まれている限り、組合は右労働者の代表者として、その使用者たる会社と団交をする権利を有するとした原判決は相当である。
2121 被解雇者
従業員がその地位の喪失を争っている場合、その従業員の主張が容れられたときには引き続き従業員たる地位を保有することになるから、その従業員は争いが最終的に解決されるまでは労組法七条二号の関係ではなお使用者が雇用する労働者に当たるとした原判決は相当である。
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労働委員会は、裁判所による司法救済とは別に労使関係に専門的な行政機関として独自の立場で準司法的権限を行使しうるから、労委が本件命令を発するにあたりX1は従業員たる地位にないとの仮処分事件における司法判断と抵触する認定をしても、これをもって直ちに本件命令が違法とはいえないとした原判決は相当である。
2301 人事事項
X1の解雇問題につき会社が団交拒否したことは不当労働行為といわざるを得ず、労委の命令に違法はないとした原判決は相当である。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集206頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 767号 19頁 
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