概要情報
事件名 |
千代田工業 |
事件番号 |
大阪地裁昭和60年(行ウ)第34号
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原告 |
千代田工業 株式会社 |
被告 |
大阪府地方労働委員会 |
被告参加人 |
全日本港湾労働組合関西地方本部 |
判決年月日 |
昭和61年10月17日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、契約期間満了を理由とするX1の解雇問題に関する団体交渉につき、組合は団体交渉当事者適格を欠くとして拒否したことが争われた事件で、大阪地労委の救済命令を不服として会社が行訴を提起していたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は全部原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
横断的に組織された労働組合であっても、労組法2条の用件を満たす限り、適法な労働組合であり、組合員の中に会社が雇用する労働者が含まれている限り、組合は右労働者の代表者として、会社と団交をする権利を有する。
5008 その他
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
不当労働行為事件における労委の権限には、認定された事実に対する労組法等の解釈、適用という準司法的権限も含む。
5008 その他
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
労委は団交拒否の不当労働行為事件において、その裁量に基づき、単に団交拒否を禁止するにとどまらず、団交の作為を命じうる権限を有する。
2307 その他
労働組合は、解決可能な事項である限り、組合自身のためだけでなく、組合員のためにも使用者と団交をする権限を有する。
5008 その他
5124 その他の審査手続
労委は、裁判所による司法救済とは別に、独自の立場で行政救済を遂行する職責と権限を有するのであり、同一事案に関する裁判所の事実認定や判断に何ら拘束を受けるものではない。
2113 交渉団体として不適格
労働組合制度についての独自の見解に固執して組合を認めず、X1の解雇問題に関する団交を拒否したことは不当労働行為である。
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業種・規模 |
水運業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集420頁 |
評釈等情報 |
労働判例 485号 78頁 
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