概要情報
事件名 |
トータスエンジニアリング |
事件番号 |
愛媛地労委 昭和62年(不)第10号
|
申立人 |
X1 |
被申立人 |
トータスエンジニアリング 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年12月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、労働基準監督署に時間外賃金一部未払の申告をした組合員X1を会社の業務運営を妨げたとの理由で解雇したことが争われた事件で、X1の解雇撤回、原職復帰及びバック・ペイを命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、昭和62年8月18日付け申立人に対する解雇がなかったものとして取り扱い、同人を原職に復帰させ、解雇の翌日から現職復帰に至るまでの間、同人が受けるはずであった賃金相当額から解雇予告手当を差し引いたものを支払わなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0126 反執行部・分派活動
組合員X1が労基署に対してなした申告行為は、労基法に違反する労使合意を廃棄させようとの目的をもってなされたもので、労働組合の行為であるとされた例。
0121 個人的活動
組合員X1が会社に対して時間外労働にかかる資金の一部未払い分を請求した行為は、直接的には組合活動とみることはできないとされた例。
1102 業務命令違反
組合員X1を業務上の非協力行為ないし業務命令違反行為を理由に解雇したことが不利益取扱いであるとされた例。
2305 労働協約との関係
会社が時間外労働にかかる賃金の一部不支給の労働協約を労働組合に押し付けてこれを実行したことが支配介入であるとの主張が斥けられた例。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集700頁 |
評釈等情報 |
 
|