概要情報
事件名 |
トータスエンジニアリング |
事件番号 |
松山地裁平成 1年(行ウ)第1号
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原告 |
トータスエンジニアリング 株式会社 |
被告 |
愛媛県地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
判決年月日 |
平成 4年 9月25日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、時間外手当て未払いに関する労基署への申告を理由として組合員X1を解雇したことをめぐって争われた事件で、愛媛地労委の救済命令(64・1・7)を不服として会社が行訴を提起していたところ、松山地裁は請求を認容し救済命令を取り消した。 |
判決主文 |
1 被告が愛媛労委昭和62年(不)第10号事件について昭和63年12月23日付けで発した救済命令中、主文第1項の部分を取り消す。 2 訴訟費用は、被告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0205 第三者・取引先等への働きかけ
0500 勤務成績不良
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
会社が、組合員X1が労働基準監督署に残業手当一部未払の申告をしたことを嫌悪して、同人を解雇したことは不当労働行為であるとした労委命令につき、右解雇には合理性が認められ、労基署への申告を理由として解雇したものとは認めがたく、また、不当労働行為意思を認めることはできないとして、労委命令を取り消す。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集192頁 |
評釈等情報 |
労働判例 637号 49頁 
労働経済判例速報 1516号 11頁 
中央労働時報 851号 45頁 
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