労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  トータスエンジニアリング 
事件番号  松山地裁平成 1年(行ク)第2号 
申立人  愛媛県地方労働委員会 
被申立人  トータスエンジニアリング 株式会社 
判決年月日  平成 4年 9月25日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  本件は、時間外手当て未払いに関する労基署への申告を理由とする組合員X1の解雇をめぐって争われた事件で、愛媛地労委の救済命令(64・1・7)を不服として会社が行訴を提起したため、同地労委が緊急命令の申立てを行っていたが、松山地裁は申立てを却下した。 
判決主文  1 本件申立を却下する。
2 手続費用は、申立人の負担とする。 
判決の要旨  7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員X1についての原職復帰、バックペイなどを求めた緊急命令の申立につき、同人が監督署に時間外賃金一部未払いの申告をしたことを理由に解雇したと推認することも、同人に対する解雇を不当労働行為と認めることも困難であり、却下する。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集27集308頁 
評釈等情報  中央労働時報  851号 46頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛媛地労委昭和62年(不)第10号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和63年12月23日 決定 
松山地裁平成 1年(行ウ)第1号 救済命令の全部取消し  平成 4年 9月25日 判決