概要情報
事件名 |
清和電器産業 |
事件番号 |
福島地労委 昭和63年(不)第1号-2
|
申立人 |
全金同盟福島地方金属清和電器労働組合 |
申立人 |
全国金属産業労働組合同盟福島地方金属 |
被申立人 |
清和電器産業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和63年10月17日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、(1)組合からの脱退を勧誘したり、組合を非難・中傷する言動をしたこと、(2)朝礼において組合の適格性を否定する文書を従業員に配布したことが争われた事件で、(1)の支配介入の禁止及び(1)、(2)に関する文書掲示を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人全金同盟福島地方金属清和電器労働組合の組合員に対し、組合を非難・中傷する言動をし、また、組合の解散や組合からの脱退を要求ないし勧誘したりなどして、申立人の組合運営に支配介入してはならない。 2 被申立人は、縦80センチメートル、横 160センチメートル以上の白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、これをこの命令の到達した日から7 日以内を初日として10日間、同会社の小名浜第一工場及び小名浜第二工場の構内の見やすい場所に掲示しなければならない。 記 当社が行った次の行為は、福島県地方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。 1 昭和63年1月19日、朝礼において、貴組合の不適合性を主張した文書を従業員に配布したこと 2 貴組合の組合員に対し、組合を非難・中傷する言動をし、また、組合の解散や組合からの脱退を要求ないし勧誘したりしたこと 3 貴組合の組合員の脱退届の作成に関与して、組合からの脱退を幇助したこと 当社は、貴組合にたいして陳謝するとともに、今後はこのようなことを繰り返さないことを誓約いたします。 昭和 年 月 日 全金同盟福島地方金属清和電器労働組合 執行委員長 X1 殿 全国金属産業労働組合同盟福島地方金属 執行委員長 X2 殿 清和電器産業株式会社 代表取締役 Y1 (注:日付は、掲示の初日とする) 3 被申立人は、前項を履行したときは、速やかに、当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2623 脱退届け作成・提出強要
社長、専務その他会社職制が組合員に対し、組合脱退を強要あるいは勧奨したことが支配介入に当たるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社専務が組合委員長に対してなした言動が、当時の労使関係及び言動の内容からみて、組合の運営に圧力をかけた支配介入であるとされた例。
2620 反組合的言動
会社が、組合の性格や活動等について、一方的に見解を述べた文書を配布したことが支配介入に当たるとされた例。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集84集354頁 |
評釈等情報 |
 
|