概要情報
事件名 |
清和電器産業 |
事件番号 |
福島地裁昭和63年(行ウ)第5号
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原告 |
清和電器産業 株式会社 |
被告 |
福島県地方労働委員会 |
被告参加人 |
全金同盟福岡地方金属清和電器労働組合 |
被告参加人 |
全金同盟福島地方金属 |
判決年月日 |
平成 1年10月 9日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、使用者が、団交拒否、会社側の見解を述べた文書の配布、組合からの脱退の示唆等を行ったことをめぐって争われた事件で、福島地労委の救済命令(63.10.17)を不服として使用者が行訴を提起していたが、福島地裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6120 取消訴訟の対象
一個の申立てとして包括的に主張された支配介入の具体的行為について、労委が認定できる行為の一部に基づき救済命令を発し、その余の行為の認定に及ばないとしても、右認定、判断の欠落をもって本件命令を違法とすることはできない。
2620 反組合的言動
使用者の発言、文書配布が、使用者としての正当な言論の自由の範囲を超え、不当労働行為に該当する。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
「陳謝」、「誓約」の文言を含んだ文書の掲示を命じたことが、憲法19条(思想及び良心の自由)に違反しない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集247頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 40巻 4・ 5号 531頁 
判例タイムズ 732号 235頁 
労働判例 553号 45頁 
季刊労働法 新谷 真人 155号 174頁 
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