概要情報
事件名 |
放送映画製作所 |
事件番号 |
中労委昭和56年(不再)第37号
中労委昭和56年(不再)第42号
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再審査申立人 |
日本民間放送労働組合連合会近畿地方連合会 |
再審査申立人 |
日本民間放送労働組合連合会 |
再審査申立人 |
民法労連放送映画製作所労働組合 |
再審査申立人 |
株式会社 放送映画製作所 |
再審査被申立人 |
民法労連放送映画製作所労働組合 |
再審査被申立人 |
株式会社 放送映画製作所 |
命令年月日 |
昭和59年 4月 4日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員の昇格について非組合員より不利益に取り扱い、チーフないし部長職へ昇格させなかったこと、組合による一時金支給に関するストライキ時の繁忙を理由に非組合員に特別手当を支給したことが争われた事件で、申立日の1年前及びそれ以降の時点における非組合員と同程度の基準によるチーフ、課長、副部長への昇格と賃金差額の支払いを命じ、除斥期間を徒過した部分の昇格に関する申立てについては却下し、特別手当の支給、支配介入の禁止及びポスト・ノーティスについては申立てを棄却した初審命令中、昇格対象者の範囲等を一部変更した外は労使双方の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
I 初審命令主文第1項を次のとおり変更する。 1.株式会社放送映画製作所は、民法労連放送映画製作所労働組合の下記の組合員に対してそれぞれ下記のとおり昇格したものとして取り扱わなければならない。 記 (1)X1、X2、X3を昭和52年3月1日付けで課長または副部長の職位に昇格させること。 (2)X4、X5、X6を昭和52年3月1日付けで課長職に昇格させること。 (3)X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13を昭和52年3月1日付けで、X14、X15、X16、X17、X18、X19、X20を昭和54年3月1日付けでそれぞれチーフ職に昇格させること。 (4)上記(1)(2)(3)に伴い役職手当及び職能給等支給されるべき金員については、すでに支給済みの金額との差額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。 II その余の本件再審査申立てを棄却する |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
部長職は利益代表者であり、組合員籍を保持したままの組合員を部長に昇格させないことをもって不当労働行為とすることはできないとした初審判断が相当であるとされた例。
1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員のチーフへの不昇格が不当労働行為であるとした初審命令が相当であるとされた例。
1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
課長、副部長職は利益代表者とは認められず、組合員を課長・副部長職に昇格させなかったことが不当労働行為であるとした初審判断が相当であるとされた例。
1205 別組合員に対する特別手当の支給
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
一時金闘争時における繁忙を理由に、非組合員の一部に特別手当を支給したことが不当労働行為でないとした初審判断が相当であるとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
チーフへの昇格差別の救済方法として、会社自身が定めているチーフ昇格基準である年令27才以上、勤続6年以上とした初審判断が相当であるとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
初審のチーフ昇格に関する救済命令該当者21名のうち7名につき、チーフ昇格基準に該当しないこと、現実に昇格した時期とそれぞれ救済されるべき時期が同日であり救済の必要がないとして、救済命令が取り消された例。
4415 賃金是正を命じた例
前身会社からの復帰者を除く課長への昇格差別の救済として、過去の昇格事例からチーフ在職6年を基準として是正することが相当であるとされた例。
4415 賃金是正を命じた例
前身会社からの復帰者である組合員の課長以上の昇格差別の救済として、5名のうち3名については、同人らと対比することが相当である継続勤務者の昇格状況からして、同入等の経歴、能力に応じ課長または副部長に昇格させるのが相当であり、他2名については課長に昇格させるのが相当であるとして、初審命令を変更した例。
5201 継続する行為
各年度毎に行われる昇格決定行為は、その都度独立した行為であり、それ自体完結する一回限りの行為と解するのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集530頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1984年6月10日 716号 18頁 
労働判例 1984年8月1・15日 431号 144頁 
労働経済判例速報 昭和59年6月20日 1188号 18頁 
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