概要情報
事件名 |
放送映画製作所 |
事件番号 |
東京地裁昭和59年(行ウ)第70号
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原告 |
株式会社 放送映画製作所 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
民放労連放送映画製作所労働組合 他2名 |
判決年月日 |
平成 6年10月27日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員29名を一般社員の上の職位であるチーフ、さらに課長または副部長に昇格させないことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審大阪地労委は、会社に対し、副部長に4名、課長に4名、チーフに21名、それぞれ昭和51年12月ないし同56年3月に昇格させたものとして取り扱うよう命じた。(昭和56.7.23)中労委は、このうち、すでに昇格している者等9名を除く20名について、昇格時期を昭和52年3月1日付、または同54年3月1日付で昇格させるよう初審命令を一部変更し、会社の再審査申立てを棄却したところ(昭和59年4月4日)、会社は、これを不服として、昭和59年6月6日、東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、本年10月27日、会社の請求を認容し、中労委命令を取り消した。なか、東京地裁は、これにあわせて同日、同地裁が昭和60年2月25日に出した緊急命令を取り消す決定をした。 |
判決主文 |
1 被告が、中労委昭和56年(不再)第37号、同第42号不当労働行為救済申立事件について、 昭和59年 4月 4日付でした救済命令のうち、主文第 1項を取り消す。 2 訴訟費用は、原告と被告との間に生じた分は被告の、参加によって生じた分は参加人らの 負担とする。 |
判決の要旨 |
4825 その他
会社の副部長の職務内容・職務権限は部長と比べて異なるところがなく、労組法2条但書1号にいう「監督的地位にある労働者」に当たるとされた例
4825 その他
会社の副部長地位と組合員の地位は両立し得ないから、会社が組合籍を保持したままの従業員を副部長へ昇格させなかったことをもって不当労働行為ということはできないとされた例
4825 その他
会社の課長の職位は労組法2条但書1号の利益代表者に該当しないから、組合員資格と両立しないということはできず、従業員が組合籍を保持したままで課長の職位に就くこと自体は許容されているとされた例。
5121 挙証・採証
組合員15名をチーフ職へ昇格させないことが、人事権の範囲を逸脱し、組合員であることを理由とする個別の不利益取扱いがなされていたと認めるには不十分であるとされた例。
5121 挙証・採証
会社の課長昇格は、一定年限を経過した者を機械的、自動的に昇格させる慣行はなく、課長への昇格について組合員であることを理由とする個別の不利益取扱いがなされていたと認めるには不十分であるとされた例。
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業種・規模 |
映画・ビデオ制作業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集29集231頁 |
評釈等情報 |
労働判例 662号 14頁 
ジュリスト 秋田 成就 1077号 154頁 
労働経済判例速報 山川 隆一 1560号 26頁 
中央労働時報 土田 道夫 910号 12頁 
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