労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  放送映画製作所 
事件番号  大阪地労委昭和52年(不)第103号 
大阪地労委昭和54年(不)第31号 
申立人  民放労連放送映画製作所労働組合 
申立人  日本民間放送労働組合連合会 
申立人  日本民間放送労働組合連合会近畿地方連合会 
被申立人  株式会社  放送映画製作所 
命令年月日  昭和56年 7月23日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員の昇格について非組合員より不利益に取扱い、チーフないし部長職へ昇格させなかったこと、申立人組合による一時金闘争時の繁忙を理由に非組合員に特別手当を支給したことが争われた事件で、申立日の1年前の時点又はそれ以降の時点における非組合員と同程度の基準によるチーフ、課長又は副部長への昇格及びバックペイ(年5分加算)を命じ、除斥期間徒過した部分の昇格に関する申立てについては却下し、特別手当の支給、支配介入の禁止及びポスト・ノーティスについての申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、次表記載の申立人組合員らを、次表甲欄記載の日付をもって、次表乙欄記載 の職に昇格させたものとして取り扱い、同日以降得たであろう賃金相当額(既に支払ったも のを除く)及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
          (次表略)
2 昭和52年(不)第 103号事件における申立人らの昭和51年12月8日以前に係る昇格及び昭 和54年(不)第31号事件における申立人らの昭和53年6月8日以前に係る昇格についての申 立ては、これを却下する。
3 申立人らのその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人組合員について、非組合員に比し、チーフへの昇格を遅らせたことが不当労働行為とされた例。

1200 降格・不昇格
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人組合員に対する課長職又は副部長職への不昇格の取扱いが、不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
申立人組合による一時金闘争時における繁忙を理由に、非組合員に5

4415 賃金是正を命じた例
チーフへの昇格差別の救済にあたり、非組合員の場合は一般に勤続6年で昇格していることから、会社基準の最低である勤続6年を基準に是正することが相当とされた例。

4415 賃金是正を命じた例
課長への昇格差別の救済として、過去の昇格の前例を下回らないチーフ在職7年を基準として是正することが相当とされた例。

4415 賃金是正を命じた例
偽装閉鎖として争われたM社に係る別件不当労働行為事件の和解により、M社から被申立人会社に「復帰」した組合員5名に対する昇格差別については、年齢、勤続年数で対比されうる継続勤務者の役職からみて、それぞれ副部長又は課長へ昇格させるのが相当であるとされた例。

5201 継続する行為
昇格はその時期における一回限りの行為であり、その後の不昇格はその行為の結果であるので、これらについては「継続する行為」にあたらないとして却下せざるを得ないが、申立日の1年前の時点で存在する昇格、昇給に関する不利益取扱いがそれ以前になした不正労働行為に帰因するものであれば、その不利益是正を命じても除斥期間には抵触しないとされた例。

業種・規模  映画・ビデオ制作業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集130頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
中労委昭和56年(不再)第37号
中労委昭和56年(不再)第42号
一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和59年 4月 4日 決定 
東京地裁昭和59年(行ウ)第70号 救済命令の全部取消し   平成 6年10月27日 決定 
 
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