労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  あけぼのタクシー 
事件番号  福岡地労委昭和58年(不)第6号 
申立人  あけぼのタクシー労働組合 
被申立人  あけぼのタクシー 有限会社 
命令年月日  昭和59年 5月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  上部団体役員及び懲戒休職処分中の者の出席を理由に団交を拒否したことが争われた事件で、同理由による団交拒否の禁止を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合が申し入れる本件労使間の懸案事項についての団体交渉を、(1)上部団体役員が出席すること、(2)出席者が懲戒休職処分中であることを理由に拒否してはならない。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2121 被解雇者
懲戒休職処分中の者の出席を理由に団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2123 その他交渉出席者
申立人組合は、上部団体名で社長個人を誹謗中傷する街頭宣伝活動を行っている等して、上部団体の役員が出席する団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2241 他の係争事件の存在
裁判で係争中の事項であっても、同事項について、組合と実質的に誠意ある団交を尽くしたと認め得る疎明がない以上、団交の議題となり得るとされた例。

2300 賃金・労働時間
昭和57年の賃上げ及び一時金につき、組合員に郵送されてきた別組合との妥結内容に基づく賃金差額及び一時金を受領していても、同人らが仮受領通告を会社に送付していることからみて、同賃上げ及び一時金については、既に支給済で団交の実益が失われたということはできないとされた例。

5008 その他
労使自治の原則に反し、自主解決を放棄した不当な申立てであり、これを受理した労委の態度もまた不当であるとの主張につき、自主交渉の有無によって組合の不当労働行為救済申立ての権利が左右されるものではなく、手続には何ら瑕疵は存しないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集75集365頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
福岡地裁昭和59年(行ウ)第13号 請求の棄却  昭和62年 4月28日 判決 
福岡高裁昭和62年(行コ)第6号 控訴の棄却  昭和63年 7月28日 判決 
 
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