労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  あけぼのタクシー 
事件番号  福岡高裁昭和62年(行コ)第6号 
控訴人  あけぼのタクシー  有限会社 
被控訴人  福岡県地方労働委員会 
被控訴人参加人  あけぼのタクシー労働組合 
判決年月日  昭和63年 7月28日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、春闘要求等に関する団交申入れに対し、その交渉員に上部団体役員及び懲戒処分中の執行委員長らが含まれていることを理由に団交を拒否したことが争われた事件である。福岡地労委(昭58不6、59.5.24決定)が、団交を拒否してはならない旨を命じたところ、会社はこれを不服として行訴を提起した。第一審福岡地裁は、地労委命令を支持して会社の請求を棄却したため、会社が控訴していたが、高裁は会社の控訴を棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  2115 上部団体存在否認
組合の申し入れる会社構内での団交により企業秩序の紊乱を招く必至の情勢があったとは認めがたく、上部団体の街頭宣伝活動があったとしても、組合の構内団交申入れを正当でないとすることはできない。

2123 その他交渉出席者
会社が団交の逆提案をするに際して上部団体役員の出席を明確に拒否しなかったとしても、組合の単独交渉能力を指摘してこれに対し暗に難色を示して、上部団体役員の出席する団交を拒否していることは正当な理由がない。

2400 その他
地労委の和解作業に基づく団交の試みが結実せず、本件命令に至ったことが、地労委の指導力不足や責任回避的態度によるものとはいえず、会社の団交拒否の理由として正当なものということはできない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集23集250頁 
評釈等情報  労働判例  528号 95頁 
判例タイムズ 中田 耕三  706号  328頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福岡地労委昭和58年(不)第6号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年 5月24日 決定 
福岡地裁昭和59年(行ウ)第13号 請求の棄却  昭和62年 4月28日 判決 
 
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