概要情報
事件名 |
あけぼのタクシー |
事件番号 |
福岡地裁昭和59年(行ウ)第13号
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原告 |
あけぼのタクシー 有限会社 |
被告 |
福岡県地方労働委員会 |
被告参加人 |
あけぼのタクシー労働組合 |
判決年月日 |
昭和62年 4月28日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
交渉員に上部団体の役員及び懲戒処分中の組合員が含まれていることを理由に団交を拒否したことが争われた事件で、福岡地労委の一部救済命令(59・5・24)を不服として会社が行訴を提起していたが、地裁は会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2121 被解雇者
休職処分中の組合役員が交渉員として出席していることを理由とした団交拒否は、当該役員が休職処分中でもその地位には変わりはなく、団交に出席できなくなるものではないから団交拒否の正当事由とはならない。
2123 その他交渉出席者
上部団体の役員が出席していること等を理由とした団交拒否は、上部団体も組合の実態を備える限り独立に団交権を有しており、上部団体役員の出席を拒否することは原則としてできず、団交拒否の正当事由とはならない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集163頁 |
評釈等情報 |
労働判例 496号 50頁 
季刊労働法 145号 175頁 
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