労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  あけぼのタクシー 
事件番号  福岡地裁昭和59年(行ウ)第13号 
原告  あけぼのタクシー 有限会社 
被告  福岡県地方労働委員会 
被告参加人  あけぼのタクシー労働組合 
判決年月日  昭和62年 4月28日 
判決区分  請求の棄却 
重要度   
事件概要  交渉員に上部団体の役員及び懲戒処分中の組合員が含まれていることを理由に団交を拒否したことが争われた事件で、福岡地労委の一部救済命令(59・5・24)を不服として会社が行訴を提起していたが、地裁は会社の請求を棄却した。 
判決主文  一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  2121 被解雇者
 休職処分中の組合役員が交渉員として出席していることを理由とした団交拒否は、当該役員が休職処分中でもその地位には変わりはなく、団交に出席できなくなるものではないから団交拒否の正当事由とはならない。

2123 その他交渉出席者
 上部団体の役員が出席していること等を理由とした団交拒否は、上部団体も組合の実態を備える限り独立に団交権を有しており、上部団体役員の出席を拒否することは原則としてできず、団交拒否の正当事由とはならない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集22集163頁 
評釈等情報  労働判例  496号 50頁 
季刊労働法  145号  175頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
福岡地労委昭和58年(不)第6号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和59年 5月24日 決定 
福岡高裁昭和62年(行コ)第6号 控訴の棄却  昭和63年 7月28日 判決 
 
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