概要情報
事件名 |
堺市教育委員会 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和57年(不)第70号
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申立人 |
堺地域労働組合 |
被申立人 |
堺市教育委員会 |
被申立人 |
堺市 |
命令年月日 |
昭和58年12月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
学童保育仲よしクラブの存続、指導員の身分・待遇の改善及び同クラブの廃止に伴う指導員の身分に関する要求等についての団交拒否が争われた事件で、同クラブの廃止に伴う指導員の身分に関する要求についてのみ、組合は団交を行う利益を有していると認め、市及び教育委員会に対し、団交応諾及び文書手交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人らは、申立人から申入れのあった昭和58年5月2日付け要求について、申立人と速やかに団体交渉を行わなければならない。 2 被申立人らは、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。 記 年 月 日 堺地域労働組合 執行委員長 X1 殿 堺 市 市 長 Z1 堺市教育委員会 委員長 X2 当市及び当委員会は、貴組合から昭和57年8月9日、同年9月30日及び昭和58年5月2日に申入れのあった事項について、昭和57年10月22日以降、使用者ではないとの理由及びすでに仲よしクラブを廃止しているから貴分会員らとは何ら身分関係は存しないとの理由で団体交渉に応じませんでしたが、これらの行為は、大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
学童保育業務に従事する指導員は、市側に使用される労働者であり、市側は使用者として組合との団交に応じる義務があるとされた例。
2301 人事事項
学童保育にあたっていた仲よしクラブは既に廃止されており、分会員らとは身分関係は存しないから団交に応じる義務はないとの市側主張につき、同クラブの廃止に伴う組合員の身分に関する問題については未解決であり、市側は団交に応じる義務があるとされた例。
2241 他の係争事件の存在
労委において不当労働行為救済申立事件の審査中であることを理由に団交拒否したことが、不当労働行為とされた例。
4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
学童保育仲よしクラブの存続、指導員の身分・待遇の改善等の要求についての団交応諾を求める申立につき、市側がこれらの要求に関する団交の申入れに応じなかったことは不当労働行為であっても、すでに同クラブが廃止されているので、市側に団交を命ずる利益はないとされた例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集562頁 |
評釈等情報 |
 
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