事件名 |
堺市教育委員会 |
事件番号 |
大阪地裁昭和59年(行ク)第2号
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申立人 |
大阪府地方労働委員会 |
被申立人 |
堺市 |
被申立人 |
堺市教育委員会 |
判決年月日 |
昭和62年12月 3日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学童保育を行っていたが事業所が廃止され、指導員とは雇用
関係がなくなった等として団交を拒否したことが争われた事件で、大阪地労委が団交応諾について緊急命令の申立てを行ったとこ
ろ、地裁は、教育委員会に対する申立てについては却下したが、市に対する申立てについては一部認容の決定を行っ
た。 |
判決主文 |
一 被申立人堺市は、被申立人らを原告、申立人を被告とする当庁昭
和五八年(行ウ)第一五三号行政処分取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が大阪府地方労働委員会昭和五七年(不)第
七〇号事件について昭和五八年一二月六日付けでした救済命令の主文第一項中昭和五八年五月二日付け要求のうち退職金に関する
事項について申立人との速やかな団体交渉を命じた部分に従わなければならない。
二 申立人の被申立人堺市に対するその余の申立並びに被申立人堺市教育委員会に対する申立を却下する。
三 申立費用は、これを二分し、その一を申立人の負担とし、その余を被申立人堺市の負担とする。 |
判決の要旨 |
7220 適法性の審査
教育委員会は、被申立人の市の構成部分にすぎず、独立した権利義務の主体ではないから、救済命令の名宛人とはならず、教育
委員会に対する緊急命令の申立ては不適法である。
7322 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
事業所が廃止されても組合員の退職金問題については未解決のままであり、その限度で労使関係が継続しているから、退職金問
題について団交を命じた部分は適法である。
7322 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
事業所廃止による解雇、配転問題等の団交事項の部分は、事業所が公的、民主的な手続を経て廃止され、指導員を他の職種に配
転させる余地もなく、期間満了によりその地位を失っているから、団交の対象とはならなず違法である。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集519頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 775号 37頁
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