概要情報
事件名 |
松下工業 |
事件番号 |
長崎地労委 昭和58年(不)第1号
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申立人 |
松下工業労働組合 |
被申立人 |
松下工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年 8月 5日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が従業員の慰安旅行のために行った土曜日半休振替措置についての団交を拒否したこと、同振替措置に反対して振替日の土曜の午後の就労を拒否した組合員17名に対して 0.5日分の賃金カットを行ったことが争われた事件で、賃金カット処分の撤回、バックペイ(年5分加算)、及び文書手交を命じ、土曜日半休振替措置についての団交の応諾の申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、下記申立人組合の組合員17名に対し、昭和58年2月5日(土)午後、就労しなかったことを理由として行った賃金カット処分を撤回し、上記17名が受けるはずであった賃金及びこれに対する昭和58年2月25日から支払済みまで年5分の割合による金額を支払わなければならない。 X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、X11、X12、X13、X14、X15、X16、X17 2 被申立人は、本命令書受領後速やかに、下記文書を申立人に対して交付しなければならない。 記 昭和 年 月 日 松下工業労働組合 執行委員長 X5 殿 松下工業株式会社 代表取締役社長 Y1 当社が、貴組合から申入れのあった土曜日半休振替についての団体交渉に、なんら正当な理由もなく応じなかったこと及び本件土曜日半休振替に伴い、貴組合員17名に対して賃金カットを行ったことは、いずれも労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると長崎県地方労働委員会によって認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 3 申立人の、その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
会社が一方的に実施した土曜日半休振替措置に同意せず振替日の土曜の午後の就労を拒否した組合員に対して、会社が 0.5日分の賃金カットを行ったことが不利益取扱いであるとされた例。
2300 賃金・労働時間
土曜日半休振替は、労働条件の変更であるとみられるので、会社が団交事項に当たらないとして団交を拒否したことが正当な理由を欠くもので不当労働行為であるとされた例。
4505 その他
組合からの土曜日半休振替措置についての団交応諾を求める救済申立てにつき土曜日半休振替は実施済みであるので文書手交を命ずるのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集145頁 |
評釈等情報 |
 
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