概要情報
事件名 |
寿自動車 |
事件番号 |
中労委 昭和57年(不再)第9号
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再審査申立人 |
寿自動車 株式会社 |
再審査被申立人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 |
命令年月日 |
昭和58年 6月15日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員2名に対し組合活動の自粛を求める趣旨の誓約書に署名を求めたこと、組合員3名に対し無断で職場離脱したことなどを理由に警告書を発したことが争われた事件で、初審はこれらを不当労働行為と認めポスト・ノーティスを命じ、警告書の撤回については棄却した。救済部分について会社側から再審査の申立てがなされたが、中労委はこれを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員3名に対し職場離脱、無断欠勤等を理由に警告書を発したことについて、別組合による申立人組合の分会員に対する糾弾行為がなされる中でのやむを得ない離脱等であり、一方の組合員のみ責任を負わせるのは公平でなく、警告は不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとされた例。
2623 脱退届け作成・提出強要
申立人組合の組合員2名に対し、別組合と会社との間で協定した諸事項の遵守などをうたった誓約書への署名を求めたことは支配介入にあたり、初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集570頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1983年10月10日 704 号 24頁 
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