労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  寿自動車 
事件番号  大阪地労委 昭和56年(不)第25号 
申立人  全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 
被申立人  寿自動車 株式会社 
命令年月日  昭和57年 2月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員2名に対し組合活動の自粛を求める趣旨の誓約書に署名を求めたこと、組合員3名に対し無断で職場離脱したことなどを理由に警告書を発したことが争われた事件で、これらは不当労働行為にあたるとしてポスト・ノーティスを命じ、警告書の撤回については棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、下記の文書を、縦1メートル、横2メートルの白色木板に墨書して、被申立人の藤井寺自動車教習所の事務所用建物1階正面玄関付近の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
               記
                       年 月 日
申立人代表者あて
                    被申立人代表者名
 当社が行った下記の行為は、大阪府地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、当社は、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
               記
(1) 昭和56年4月9日、元貴組合員X1氏及び貴組合員X2氏に対し、組合活動の自粛を求める誓約書への署名を求めたこと
(2) 貴組合員X2氏及び同X3氏に対し昭和56年4月18日付け警告書を発したこと並びに同X4氏に対し同月20日付け警告書を発したこと
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
在社命令に反し職場離脱したこと又は無断欠勤を理由として組合員3名に対し警告書を発したことにつき、それらは事実に反するものであったり、別組合との衝突を避けるためやむを得なかったものであり、それらを理由に警告したのは不当労働行為に当たるとされた例。

2621 個別的示唆・説得・非難等
申立組合の組合員2名に対し、別組合と会社との間で協議決定した協約の遵守などをうたった、誓約書への署名を求めたことにつき、それは申立組合の活動の自粛を求めていることが明らかであり、組合運営に対する支配介入に当たるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集71集184頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和57年(不再)第9号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和58年 6月15日 決定 
東京地裁 昭和58年(行ウ)第116号 請求の棄却  昭和60年 8月21日 判決 
東京高裁 昭和60年(行コ)第77号 控訴の棄却  昭和61年 9月30日 判決 
 
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