概要情報
事件名 |
寿自動車 |
事件番号 |
東京地裁昭和58年(行ウ)第116号
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原告 |
寿自動車 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 8月21日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社(自動車教習所を経営)が、(1)組合員X1及びX2に対し、組合活動の自粛を求める趣旨の誓約書に署名を求めたこと、及び(2)組合員X2、X3及びX4に対し、無断で職場離脱等をしたとして警告書を発したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。初審大阪地労委(昭和57・2・9命令)は、会社の行為はいずれも不当労働行為に当たるとして、(1)及び(2)に関するポスト・ノーティスを命じ(警告書の撤回について棄却)、中労委(昭和58・6・15命令)も、初審命令を維持して会社の再審査申立てを棄却した。会社は、これを不服として取消訴訟を提起したが、東京地裁は、請求を棄却した。 |
判決主文 |
一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2623 脱退届け作成・提出強要
3500 処分の時期
組合員二名に対し組合活動の自粛等を求める誓約書への署名を求めたことは、その誓約書の内容、署名を求めた時期及び動機等を考え合わせれば、組合の弱体化をもたらず支配介入にあたる。
1400 制裁処分
2620 反組合的言動
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3500 処分の時期
組合員X2及びX3に対し、在社命令を拒否し、職場を放棄したとして警告書を発したことは、不就労の事情、警告書が発せられた時期等の諸事情を合せ考えれば、不当労働行為にあたると解するのが相当である。
1400 制裁処分
2120 交渉委任
3500 処分の時期
分会長X4に対し、在社命令を拒否し、職場を放棄したとして警告書を発したことは、不就労の事情、警告書が発せられた時期、X4は当時分会長であったことなどを考慮すれば、不当労働行為にあたると解するのが相当である。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集270頁 |
評釈等情報 |
労働判例 458号 39頁 
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