概要情報
事件名 |
東大阪自動車教習所 |
事件番号 |
中労委 昭和56年(不再)第58号
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再審査申立人 |
株式会社 東大阪自動車教習所 |
再審査被申立人 |
全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 |
命令年月日 |
昭和58年 4月 6日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人組合の分会長は僅か1名であり組合としての実体をそなえていないこと、別組合との間に唯一交渉団体約款があることなどを理由に団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた初審命令について会社側から再審査申立てがなされたが、中労委はこれを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2111 唯一交渉団体条項
分会長が1名しかいないこと、別組合員との間に唯一交渉団体約款があることを理由に拒否したことが不当労働行為であるとした初審判断が支持された例。
2249 その他使用者の態度
春闘要求書自体に団体交渉を要求する記載がないことを理由に団交を拒否したことにつき、記載がないとしても組合が分会長を通じて口頭により団交の申入れをしているのであるから、拒否には正当な理由がないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集561頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1983年8 月10日 702 号 16頁 
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