労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東大阪自動車教習所 
事件番号  大阪地労委 昭和56年(不)第21号 
申立人  全国一般労働組合大阪府本部全自動車教習所労働組合 
被申立人  株式会社 東大阪自動車教習所 
命令年月日  昭和56年 9月18日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  申立組合の分会は僅か1名の分会員であり、分会は労働組合としての実体を備えていないこと、別組合との間に唯一交渉団体約款があることなどを理由として分会にかかわる申立組合との団交を拒否したことが争われた事件で、速やかなる団交の実施を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の昭和56年3月10日付要求書記載事項について、申立人と速やかに団 体交渉を行わなければならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2114 組合の不存在
当該企業においては1名の従業員しか加入していなくとも、申立て組合(合同労組)は労働組合としての実体を備えており、1名の従業員しか加入していないことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為にあたるとされた例。

2111 唯一交渉団体条項
別組合との間に唯一交渉団体約款が存在することを理由とする少数組合との団交拒否が不当労働行為であるとされた例。

2253 受取り拒否・申入れなし
春闘要求書自体に団体交渉を要求する記載がないことを理由に団交を拒否したことにつき、記載がないとしても組合が分会長を通じて口頭により団交の申入れをしているのであるから、拒否は正当な理由にならないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集70集285頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和56年(不再)第58号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和58年 4月 6日 決定 
東京地裁 昭和58年(行ウ)第100号 請求の棄却  昭和59年 3月 6日 判決 
 
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