概要情報
事件名 |
東大阪自動車教習所 |
事件番号 |
東京地裁昭和58年(行ウ)第100号
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原告 |
株式会社 東大阪自動車教習所 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全国一般労働組合大阪府本部全国自動車教習所労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年 3月 6日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合からの昭和58年3月10日付け要求書の賃上げ等に関する団体交渉の申入れに対し、組合員は1名のみで組合の分会としての実質を備えていないこと及び別組合との間で締結した唯一交渉団体約款があり、別組合に対し、他の団体と団体交渉をしないという債務を負っていることを理由として団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。初審大阪地労委(昭和56・9・18日命令)は、要求書記載事項についての団体交渉応諾を命じた。 中労委(昭和58・4・6命令)もこれを支持して会社の再審査申立てを棄却した。会社はこの命令を不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
分裂後の補助参加人組合は、労働組合としての実態を備えた団体と認められるから、団交の当事者としての資格を有する。
2111 唯一交渉団体条項
別組合との唯一交渉団体約款があること及び団交に応じると別組合の抗議により混乱が生じることを理由に補助参加人組合の申入れた団交を拒否することは不当労働行為である。
2246 併存団体との関係
別組合との唯一交渉団体約款があること及び団交に応じると別組合の抗議により混乱が生じることを理由に補助参加人組合の申入れた団交を拒否することは不当労働行為である。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集106頁 |
評釈等情報 |
 
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