労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西秦野保育園 
事件番号  神奈川地労委 昭和56年(不)第15号 
申立人  X1 
被申立人  西秦野保育園 こと Y1 
命令年月日  昭和58年 4月25日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  無断欠勤や遅刻、早退が多く、同僚との協調性に欠けること及び育児休業の延長を主張し出勤命令に従わないことを理由とする分会長である申立人X1の解雇が争われた事件で、解雇撤回、原職復帰及びバック・ペイ(年5分加算)並びに誓約書の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人Y1は、申立人X1に対する昭和56年2月18日付けの解雇を撤回し、同人を原職に復帰させなければならない。
2 被申立人Y1は、申立人X1に対し昭和56年7月15日から原職に復帰するまでの賃金相当額に年5 分相当額を加算して支払わなければならない。
3 被申立人Y1は、本命令書交付後速やかに申立人X1に対し、次の誓約書を手交しなければならない。
         誓  約  書
 当園が行ったX1分会長に対する昭和56年2月18日付けの解雇は、神奈川県地方労働委員会により不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないことを約束します。
  年 月 日
  日本社会福祉労働組合神奈川支部
  西秦野保育園分会
  分会長 X1殿
                 西秦野保育園
                  設置者 Y1 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
無断欠勤や遅刻、早退が多く、他の同僚との協調性がないことを理由として分会長X1を解雇したことについて、合理性がなく不当労働行為にあたるとされた例。

1102 業務命令違反
育児休業延長の希望を表明していた分会長X1に対し、臨時の代替職員の確保が困難なため育児休業の延長は許可できないとして出勤を命じ、その命令に従わないことを理由として同人を解雇したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集73集338頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
横浜地裁 昭和58年(行ク)第9号 全部認容  昭和58年10月 3日 決定 
横浜地裁 昭和58年(行ウ)第15号 請求の棄却  昭和62年10月29日 判決 
 
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