概要情報
事件名 |
西秦野保育園 |
事件番号 |
横浜地裁昭和58年(行ウ)第15号
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原告 |
西秦野保育園こと Y1 |
被告 |
神奈川県地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
判決年月日 |
昭和62年10月29日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、無断欠勤及び育児休業後の出勤命令に従わなかったこと等を理由として分会長を解雇したことをめぐって争われた事件で、神奈川地労委の救済命令(58・4・25)を不服として園が行訴を提起していたが、地裁は園の請求を棄却した。 |
判決主文 |
一 原告の請求を棄却する。 二 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6140 訴の利益
園の廃園により原職復帰命令の取消を求める利益はなくなるが、組合員が緊急命令により賃金相当額を受領している場合は、命令が取り消されることにより返還請求ができることになるので、園にはその限度で命令の取消を求める利益がある。
1102 業務命令違反
1600 休暇の取扱い
育児休業期間延長を希望していた分会長に対し、園が出勤を命じ、同命令に従わないことを理由に解雇したことには合理性がない。
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業種・規模 |
社会保険、社会福祉 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集417頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1312号 140頁 
判例タイムズ 669号 146頁 
労働判例 510号 63頁 
労働経済判例速報 1320号 10頁 
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