労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  西秦野保育園 
事件番号  横浜地裁昭和58年(行ク)第9号 
申立人  神奈川県地方労働委員会 
被申立人  西秦野保育園 こと Y1 
判決年月日  昭和58年10月 3日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  分会長X1の解雇が争われた事件で、X1の解雇撤回、原職復帰、バックペイ(年率5分加算)及び誓約書の手交を命じた救済命令を不服として使用者は行訴を提起したが、地労委の緊急命令の申立てに対し、地裁は、X1の解雇撤回、原職復帰及びバックペイを命じた。 
判決主文  被申立人は、申立人が昭和58年4月25日なした神労委昭和56年(不)第15号不当労働行為救済申立事件の救済命令に従い、右当事者間の横浜地方裁判所昭和58年(行ウ)第15号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立外X1に対する昭和56年2月18日付解雇を撤回し、同人を原職に復帰させ、同年7月15日から原職に復帰させるまでの賃金相当額に年5分相当額を加算して支払わなければならない。 
判決の要旨  7230 必要性の審査
解雇撤回、原職復帰、バックペイを命じた本件命令は一応相当と認めることができ、これに従わない場合には被解雇者宮崎は回復し難い損害を被る虞れがあることが認められるから、本件命令に従うべき旨の緊急命令を発する必要性がある

業種・規模  学術研究機関 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集18集328頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和56年(不)第15号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和58年 4月25日 決定 
横浜地裁昭和58年(行ウ)第15号 請求の棄却  昭和62年10月29日 判決