概要情報
事件名 |
福岡市学校給食公社 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和57年(不)第31号
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申立人 |
自治労福岡市学校給食公社労働組合 |
被申立人 |
財団法人 福岡市学校給食公社 |
命令年月日 |
昭和58年 2月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
承認を受けた無給の勤務時間内組合活動については賞与の減額対象としないという従前の取扱いを変更し、組合執行委員長ら7名の昭和57年12月期の賞与から同組合活動分を減額支給したことが争われた事件で、減額した金員の支払い、当該行為による組合活動、運営に対する支配介入の禁止を命じ、ポスト・ノーティスの申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、下記の申立人組合員らに対して、昭和57年12月3日支給の12月期賞与から減額した下記金員を、それぞれ支払わなければならない同年。 組合員名 金 員 X1 127,663 円 X2 51,068 X3 3,044 X4 22,569 X5 43,708 X6 33,800 X7 2,687 X8 28,687 2 被申立人は、申立人組合員が被申立人によって承認された勤務時間内の組合活動を行ったことを理由に、賞与を一方的に減額することによって、組合の活動、運営に支配介入してはならない。 3 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
承認された無給の勤務時間内組合活動は賞与の減額対象としないという従前の取扱いは、労組法上の経費援助に該当するなどの理由により、組合執行委員長X1ら7名の昭和57年12月期賞与から同組合活動分について一方的に減額支給したことについて、賞与からの減額については公社給与規定等に定めがなく、過去3年余にわたり賞与からの減額は行わない取扱いが反覆継続実施されており、公社はこの従前の取扱いを変更するに当たって公社の見解やその必要性を組合に十分に説明しておらず、通常の欠勤、遅刻等による減額と同様に取扱わなければならない合理性や必然性は必ずしも存在しないことなどから、組合役員の活動を抑圧、制限することを意図した不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集132頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1983年6 月15日 406 号 73頁 
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