概要情報
事件名 |
福岡市学校給食公社 |
事件番号 |
福岡地裁昭和58年(行ク)第5号
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申立人 |
財団法人 福岡市学校給食公社 |
被申立人 |
福岡県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和58年11月16日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
賞与からの減額措置が争われた事件で、賞与の減額部分の支払い等を命じた緊急命令について、使用者がその取消しを求めたが、地裁はこれを却下した。 |
判決主文 |
本件申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
本件支配介入禁止命令に係る緊急命令を発することにより、その後の同様の係争事件の各審理に支障をきたすとはいえず、これに従った結果各事件に影響を及ぼすことがあり得るとしても、本件緊急命令の必要性を失わせるに足りない。
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
本件と同様の事件が係争中であり、本件緊急命令に従った結果各事件に影響を及ぼすことがあり得るとしても本件緊急命令の必要性を失わせるに足りず、本件救済命令の内容が不明確であるともいえず、本件緊急命令取消申立てには理由がない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集334頁 |
評釈等情報 |
 
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