概要情報
事件名 |
福岡市学校給食公社 |
事件番号 |
福岡地裁昭和58年(行ク)第2号
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申立人 |
福岡県地方労働委員会 |
被申立人 |
財団法人 福岡市学校給食公社 |
判決年月日 |
昭和58年 9月16日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
時間内組合活動の時間分についての賞与からの減額措置及びこれによる支配介入が争われた事件で、地労委の救済命令に対し、使用者が行訴を提起していたが、緊急命令の申立てに対し、地裁は、減額した金員の支払いと減額による支配介入の禁止を命じた命令も主文第1、2項に従うべきことを命じた。 |
判決主文 |
被申立人は、当庁昭和58年(行ウ)第5号救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が福岡労委昭和57年(不)第31号不当労働行為救済命令申立事件について昭和58年2月24日付でなした救済命令の主文第1項及び第2項に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7317 全部認容された例
本件(時間内組合活動を理由とした賞与減額分の支払命令に係る)緊急命令申立を相当と認める。
7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
本件(時間内組合活動を理由とした賞与の減額扱いによる支払介入の禁止命令に係る)緊急命令申立を相当と認める。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集326頁 |
評釈等情報 |
 
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