労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本船舶通信 
事件番号  愛媛地労委 昭和55年(不)第6号 
申立人  X1 
被申立人  日本船舶通信 株式会社 
命令年月日  昭和57年12月 3日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  元分会長である申立人について、今治営業所から広島支店への転勤を命じたこと、上記転勤命令を拒否したことを理由に懲戒解雇したこと、会社職制が申立人及び申立人を含む4人グループの組合活動について誹謗中傷したこと、分会役員選挙にあたり会社が介入したこと等が争われた事件で、申立てのすべてを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
転勤命令拒否を理由とする懲戒解雇につき、申立人の転勤拒否により、今後の被申立人の人事異動に悪影響を及ぼす懸念のあること、事業所間に欠員、過員を生じ業務上支障をきたすこと、転勤発令後勝手に仕事をするなど職場秩序を乱したことから、重大な業務命令違反としての処分であり、不当労働行為の意図のもとになされた不利益取扱いではないとされた。

1300 転勤・配転
元分会長である申立人に対する今治営業所から広島支店への転勤命令につき、業務上の必要性が認められ、申立人主張の不利益も通常転勤に伴って生じる不利益の範囲を出るものとは認め難く、不利益取扱いとは認められないとされた。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
3410 職制上の地位にある者の言動
会社が職制を通じ申立人と交際していた女性の上司に対し申立人の組合活動を誹謗中傷したこと、従業員の結婚の仲人をするにあたり申立人を含む4人グループの出席を忌避する発言を行ったことは分会運営に介入し、組合の弱体化を画策した行為であるとの申立てにつき、上司としての個人的な配慮から行った発言とみるべきであり、支配介入行為があったとは認められないとして斥けた。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
元分会長である申立人に対する今治営業所から広島支店への転勤命令が組合に対する支配介入であるとの申立てにつき、転勤命令には業務上の必要性が認められ、組合役員の転勤について定めた覚書にも抵触していないこと等から、組合に対する支配介入とは認められないとされた。

2624 組合人事への干渉
分会役員選挙において、申立人が分会長に立候補することを断念したのは会社の当該選挙に対する介入の結果であるとの申立てにつき、介入の事実は認められないとして申立てが斥けられた。

業種・規模  郵便業、電気通信業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集72集604頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和58年5月20日 1151号(34巻14号) 17頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
松山地裁 昭和58年(行ウ)第2号 請求の棄却  昭和59年12月26日 判決 
高松高裁 昭和60年(行コ)第2号 控訴の棄却  昭和61年 6月30日 判決 
 
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