概要情報
事件名 |
日本船舶通信 |
事件番号 |
松山地裁昭和58年(行ウ)第2号
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原告 |
X1 |
被告 |
愛媛県地方労働委員会 |
被告参加人 |
日本船舶通信 株式会社 |
判決年月日 |
昭和59年12月26日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
元分会長X1に対する配転命令及び配転拒否を理由とする同人の懲戒解雇が争われた事件で、初審愛媛地労委の棄却命令(55不6、57・12・3)を不服として申立人が行訴を提起していたが、地裁は地労委命令を支持して請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1302 就業上の差別
使用者は、労働契約において勤務場所、内容、態様等を限定する特段の合意をしない限り、業務上の必要のある以上労働者に対し勤務場所、内容、態様等を具体的、個別的に決定して労務の提供を命ずることができる。
1300 転勤・配転
元組合分会長で分会機関紙の編集委員であるX1に対する今治営業所から広島支店への本件転勤命令が、業務上の合理的必要性が認められ、会社が分会の弱体化を図ったとの証拠もないから、不当労働行為に当たらない。
1102 業務命令違反
今治営業所から広島支店への本件転勤命令を拒否した元組合分会長で分会機関紙の編集委員であるX1を、再三の説得にもかかわらず拒否したことから、業務命令違反として懲戒解雇したことは、不当労働行為に該当しない。
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業種・規模 |
郵便業、電気通信業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集373頁 |
評釈等情報 |
 
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