労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本船舶通信 
事件番号  高松高裁昭和60年(行コ)第2号 
控訴人  X1 
被控訴人  愛媛県地方労働委員会 
被控訴人参加人  日本船舶通信 株式会社 
判決年月日  昭和61年 6月30日 
判決区分  控訴の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、元分会長X1に対する配転命令及び配転拒否を理由とする同人の懲戒解雇が争われた事件で、愛媛地労委の棄却命令を支持して申立人の請求を棄却した一審松山地裁判決を不服として申立人が控訴していたが、高松高裁は控訴を棄却した。 
判決主文  本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。 
判決の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
X1に対する転勤命令には業務上の合理的必要性があり、他方転勤命令の立案及び発令時X1は分会長の職を退き特に目立った活動をしていたわけではないことから、本件転勤命令はX1に対する不利益取扱いであるとも組合に対する支配介入であるとも認められないとした原判決は正当である。

1102 業務命令違反
元分会長X1の懲戒解雇処分は、転勤拒否を重大な業務命令違反としてなされたものであり、不当労働行為に該当しないとした原判決は正当である。

業種・規模  郵便業、電気通信業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集21集323頁 
評釈等情報  労働判例  492号  107頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛媛地労委昭和55年(不)第6号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  昭和57年12月 3日 決定 
松山地裁昭和58年(行ウ)第2号 請求の棄却  昭和59年12月26日 判決