概要情報
事件名 |
ヤーマン |
事件番号 |
東京地労委 昭和54年(不)第42号
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申立人 |
チトセ労働組合 |
被申立人 |
Y1 |
被申立人 |
ヤーマン 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年 8月25日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
就業時間中の組合活動についての協定に反する賃金カット、協定書の一方的破棄通告、会社役員らに対する暴行、傷害等を理由とする組合員4名全員の解雇等が争われた事件で、そのうち解雇に関する部分を分離し、被申立人Y社に対し、4名の解雇撤回、原職又は原職相当職への復帰及びバック・ペイを命じ、事実上の経営者である被申立人Y1に対する申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人ヤーマン株式会社は、申立人組合の組合員X1、同X2、同X3、同X4に対する昭和55年12月23日付解雇がなかったものとして取り扱い、同人らを原職または原職相当職に復帰させるとともに、解雇した日の翌日から復帰するまでの間に同人らが受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。 2 被申立人Y1に対する申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
0600 暴力行為
会社構内における役員への暴行、傷害、得意先への会社誹謗文書のを送付等を理由に、組合員4名全員に対し17次にわたり出停処分を繰り返したうえ解雇したことが不当労働行為とされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
会社の出資者で事実上経営の中心人物である被申立人個人Y1は、本件救済申立ての全体的解決を図るにあたっては不可欠の人物であるが、解雇部分に限ってみれば被申立人Y社に対する命令をもって救済の実効を十分にあげうるとして、被申立人Yを相手方とする申立てを棄却した例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集209頁 |
評釈等情報 |
 
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