概要情報
事件名 |
ヤーマン |
事件番号 |
東京地裁昭和60年(行ク)第6号
|
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
ヤーマン 株式会社 |
申立人参加人 |
総評全国一般東京地方本部チトセ労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 3月28日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社がX1ほか3名の組合員に対して、(1)会社役員に対する暴行・傷害、(2)取引先会社に対する営業妨害の文書の送付、(3)仕入先への乱入、(4)貸与期間経過後の組合事務所の不法占拠等を理由に懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審東京地労委の原職復帰等の一部救済命令に対し、会社から再審査の申立てがなされ、中労委は再審査申立てを棄却したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。中労委は、緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁はX1ほか3名のうちX2を除く3名について申立てを認容する旨の緊急命令を決定した。なお、却下されたX2の場合は、他に就職しているための緊急命令の必要性を欠くと判断されたものである。 |
判決主文 |
一 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和59年(行ウ)第156号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人の昭和59年10月3日付命令(中労委昭和56年(不再)第54号事件)により維持された東京都地方労働委員会の昭和56年8月25日付命令(昭和54年(不)第42号事件の一部)主文第一項のうち、x2 に関する部分を除くその余の部分に従わなければならない。 二 その余の本件申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7230 必要性の審査
7311 全部認容された例
組合員3名の解雇撤回、原職復帰、バックペイを求める部分は、緊急命令を発する必要性がある。
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員1名の解雇撤回、原職復帰、バックペイを求める部分は、即時救済の必要性を疎明するに足りず、結局必要性を欠くので却下する。
|
業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集456頁 |
評釈等情報 |
 
|