労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  マイクロ精機 
事件番号  東京地労委昭和54年(不)第69号 
申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部北部地域支部マイクロ精機分会 
申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部 
被申立人  マイクロ精機 株式会社 
命令年月日  昭和56年 2月 3日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  団交ルールの確立等が前提であると主張して団交を拒否したこと及び春闘の早期解決申入れの際の組合員による暴力事件に関し組合が陳謝し再発防止の保証をしないことを理由に団交を拒否したことが争われた事件で、事件の陳謝と再発防止の保証がないことを理由に団交を拒否してはならない旨を命じた。 
命令主文  被申立人マイクロ精機株式会社は、昭和54年5月29日の事件の陳謝と再発防止の保証がないことを理由として、申立人総評全国一般労働組合東京地方本部および同北部地域支部マイクロ精機分会が申し入れた団体交渉を拒否してはならない。 
判定の要旨  2211 団交ルールの先議
春闘の早期解決申入れの際に起きた組合員の暴力事件の陳謝と再発防止の保証をしないことを理由とする団交拒否について、一概に組合だけの責めに帰すべき暴力事件ではないこと等からみて、不当労働行為であるとされた例。

2244 特定条件の固執
団交ルールの確立等をめぐり、文書による組合回答を求めそれに固執した会社の団交態度は非難されるべきであるが、団交拒否とまでは認められないとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集69集116頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地裁昭和56年(行ク)第38号 全部認容  昭和56年 7月16日 決定 
東京地裁昭和56年(行ウ)第24号 請求の棄却  昭和58年12月22日 判決 
 
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