労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  マイクロ精機 
事件番号  東京地裁昭和56年(行ク)第38号 
申立人  東京都地方労働委員会 
被申立人  マイクロ精機 株式会社 
申立人参加人  総評全国一般労働組合東京地方本部 
申立人参加人  総評全国一般労働組合東京地方本部北部地域支部マイクロ精機分会 
判決年月日  昭和56年 7月16日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  団交開催に条件をつけて団交を拒否し、社長が組合を誹謗中傷・組合脱退を工作したとして争われた事件で地労委の救済命令(56・2・3)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は全部認容の決定をした。 
判決主文  被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和56年(行ウ)第24号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人に対し、申立人が都労委昭和54年不第69号事件の一部について発した昭和56年2月3日付命令の主文に従うべきことを命ずる。 
判決の要旨  7321 全部認容された例
暴行事件の陳謝と再発防止の保証がないことを理由とする団交拒否の禁止。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集618頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和54年(不)第69号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和56年 2月 3日 決定 
東京地裁昭和56年(行ウ)第24号 請求の棄却  昭和58年12月22日 判決