概要情報
事件名 |
マイクロ精機 |
事件番号 |
東京地裁昭和56年(行ウ)第24号
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原告 |
マイクロ精機 株式会社 |
被告 |
東京都地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般労働組合 東京地方本部 |
被告参加人 |
総評全国一般労働組合 東京地方本部北部地域支部 マイクロ精機分会 |
判決年月日 |
昭和58年12月22日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は会社との交渉過程において組合員がたびたび暴力的言動を繰り返し、54年5月29日には玄関のガラスを割り、係長を負傷させており、暴力事件の陳謝と再発防止の保証がない限り、団交には応じられないとして使用者が団交を拒否したことが争われた事件で、初審東京地労委(東京昭54不69、56・2・3)は、それらを理由に団交を拒否してはならない旨を命じたが、これを不服として会社が行政訴訟を提起したが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2230 不穏当な態度
将来行われる団交において労働者やその団体の代表者等が暴力を行使する蓋然性が高いと認められる場合には、暴力を行使しない旨等の保証のない限り、使用者がその組合又はその団体との団交を拒否することは正当の理由がある。
2230 不穏当な態度
本件については、過去の団交の経緯に鑑み暴力行使の蓋然性が高いとは到底いえず、会社が過去の事件の陳謝と今後の再発防止の保証がない限り団交に応じないとしたことは正当の理由を欠き、不当労働行為に該当する。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集248頁 |
評釈等情報 |
労働判例 424号 44頁 
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