概要情報
事件名 |
理化電気工業 |
事件番号 |
中労委 昭和52年(不再)第44号
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再審査申立人 |
理化電機工業 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合東京地方本部 |
再審査被申立人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部・理化電機工業労働組合 |
再審査被申立人 |
X1 ほか4名 |
命令年月日 |
昭和55年12月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
営業所長による組合脱退工作、ストライキの実施を理由とする執行委員長ら5名の懲戒解雇が争われた事件で、5名の原職復帰、バックペイ、組合脱退工作の禁止、ポスト・ノーティスを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 なお、初審命令主文第2項及び第3項の記中「総評全国一般労働組合東京地方本部・理化電機工業労働組合」を「総評全国一般労働組合神奈川地方本部・理化電機工業労働組合」に改め、第3項の記中組合代表者名「X1」を「X2」に改める。 |
判定の要旨 |
0421 幹部責任
1102 業務命令違反
執行委員長ら5名の懲戒解雇理由の中には、組合活動としても行き過ぎと言わざるをえないものがあったことは否定できないが、他方、会社が賃上げ問題について実質的な団交拒否を行う等組合に対して極めて不誠実な対応を示し、これらに対して組合が強く抵抗したことに極端な嫌悪感を示していること等から、本件懲戒解雇は、組合の弱体化を企図して行なわれたものと判断するのが相当である。
0200 宣伝活動
0209 会社役員宅等への抗議行動
社長宅周辺でシュプレヒコールをしながらデモ行進を行ったことが、組合活動としては行き過ぎであったとされた例。
0202 会社施設の利用
ストライキ中といえども、組合員が会社施設に無断宿泊することは当然に許されるものではないとされた例。
0202 会社施設の利用
組合が、争議中であり、大した枚数にならないとしても、会社の財産であるコピー用紙を無断で費消したことは、許されるべきではないとされた例。
0414 ピケッティング
組合の行ったピケッティングで平和的説得の範囲をこえた行き過ぎの事態が生じたことは、管理職が非組合員らに対する組合の説得行為を妨害しようとしたことにも原因の一半があるとされた例。
0421 幹部責任
1102 業務命令違反
違法ピケなどを理由とする執行委員長ら5名の懲戒解雇につき、同人らの若干の手落ちに藉口してなした不当労働行為であると判断した初審命令が相当とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
営業所長の組合員に対する発言が前後の状況から組合脱退を勧誘した支配介入とした初審判断が相当とされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集786頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和56年 3月10日 664号 23頁 
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