労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  理化電機工業 
事件番号  東京地労委昭和50年(不)第107号 
申立人  X1 X2 X3 X4 X5 
申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部・理化電機工業労働組合 
申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部 
被申立人  理化電機工業 株式会社 
命令年月日  昭和52年 6月21日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  営業所長による組合脱退工作、ストライキの実施を理由に組合執行委員長ら5名を懲戒解雇した事件で、5名の原職復帰、バックペイ、組合脱退工作の禁止、ポスト・ノーティス及び文書による履行報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人理化電機工業株式会社は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5の5名を原職に復帰させ、解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの間に同人らが受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人総評全国一般労働組合東京地方本部・理化電機工業労働組合に所属する組合員に対し、組合脱退工作をしてはならない。
3 被申立人は、本命令書受領後1週間以内に55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に下記のとおり明瞭に墨書して、本社、横浜工場および東京営業所の従業員の見易い場所に、10日間掲示しなければならない。
           記
                 昭和 年 月 日
  総評全国一般労働組合東京地方本部
   中央執行委員長 X6 殿
  総評全国一般労働組合東京地方本部・理化電機工業労働組合
   執行委員長   X1 殿
           理化電機工業株式会社
            取締役社長 Y1
 当社が、昭和50年9月19日付で執行委員長X1氏ら5名を懲戒解雇したことおよび貴組合員X7氏、X8氏に対して、組合脱退工作をしたことはいずれも不当労働行為であると東京都地方労働委員会で認定されました。今後は、このようなことのないよう留意いたします。
 (注、年月日は文書を掲示した日を記載すること。)
4 被申立人は、第1項および第3項を履行したときは、すみやかに当委員会に、文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  0414 ピケッティング
春闘において組合が行ったピケの態様がとくに違法であるとまではいえないとされた例。

1102 業務命令違反
違法ピケを行ったことなど9項目を理由に執行委員長ら5名を懲戒解雇処分に付したことが同人らの若干の手落ちに藉口してなした不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
営業所長の組合員に対する発言が前後の状況から組合脱退を勧誘した支配介入とされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
営業所長の組合脱退勧誘行為は職責からして会社がその責を負うべきであるとされた例。

3601 処分の程度
春闘における組合の行為に反省を要するところがあるとしてもその責任を懲戒解雇処分で追及することが苛酷すぎるとされた例。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集523頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和52年(不再)第44号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和55年12月 3日 決定 
東京地裁昭和56年(行ク)第21号 全部認容  昭和56年 6月12日 決定