概要情報
事件名 |
理化電機工業 |
事件番号 |
東京地裁昭和56年(行ク)第21号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
理化電機工業 株式会社 |
申立人参加人 |
総評全国一般労働組合神奈川地方本部 |
申立人参加人 |
総評全国一般労働組合東京地方本部 |
申立人参加人 |
理化電機工業労働組合 外個人4名 |
判決年月日 |
昭和56年 6月12日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が(1)52年春闘における組合の争議行為は違法なものであったとして組合幹部5名を解雇したこと及び(2)組合員に組合脱退を勧奨する発言をしたことをめぐり争われた事件で、初審東京地労委は、これらの行為を不当労働行為であるとして、会社に(1)5名の原職復帰とその間の賃金相当額を支払うこと、(2)組合脱退工作をしてはならないこと及び(3)解雇及び支配介入についてポスト・ノーティスを命じたところ、これを不服として会社から再審査の申立がなされた。中労委は、再審査の申立を棄却したところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。中労委は東京地裁に緊急命令の申立を行ったところ、6月12日東京地裁は、会社は中労委命令によって維持された初審命令の主文第1項に従うべきことを命ずるとする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和56年(行ウ)第18号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人に対し、申立人が中労委昭和52年(不再) 第44号事件について発した昭和55年12月3日付け命令によって維持された東京都労働委員会の昭和52年6月21日付命令(都労委昭和50年(不)第 107号事件)の主文第1項に従うべきことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員5名の原職復帰及び賃金相当額の支払い。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集612頁 |
評釈等情報 |
 
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