労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニチバン 
事件番号  愛知地労委 昭和52年(不)第6号 
申立人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合 
申立人  X1 ほか3名 
被申立人  ニチバン 株式会社 
命令年月日  昭和55年12月 4日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社再建のため工場要員を削減し、販売部門を強化することを理由に組合支部書記長ら4名を配転したことなどが争われた事件で、支部書記長に対する配転命令についてのみ文書手交を命じ、他の組合員3名に対する配転及び支部書記長ら2名に対する配転命令撤回後の取扱いについては申立てを棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合に対し、下記文書を本命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。
              記
 当社が、X1氏に対して行った昭和52年12月20日付配転命令は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると愛知県地方労働委員会から認定されました。
 よって、今後、このような行為を繰り返さないことを誓約します。
    年 月 日
 合成化学産業労働組合連合
 ニチバン労働組合
  中央執行委員長  X2 殿
            ニチバン株式会社
             代表取締役 Y1
2. 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
4名の配転のうち、支部書記長の配転については、従来A工場では支部書記長が配転されたことがなかったこと等からみて、組合弱体化を意図した不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
配転命令撤回後における支部書記長の原職復帰の遅延は、会社の業務遂行管理上のそごに起因するとみるのが相当であり、特に支部書記長を不利益に扱う意図で行われたものと判断できないとされた例。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
支部執行委員X3及びX4の配転が、従来支部執行委員が配転対象者とされなかったという事情も認められないことから、両名を特に不利益に扱ったとまでは認められないとされた例。

1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社再建の誓約署名を拒否していた組合員X3の配転が、組合活動を理由とした不利益な差別待遇としてなされたものと認めることができないとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集68集465頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和55年(不再)第77号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和57年10月20日 決定 
中労委 昭和55年(不再)第78号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和57年10月20日 決定 
東京地裁 昭和58年(行ウ)第49号/他 救済申立棄却命令の一部取消し  昭和61年 3月25日 判決 
東京地裁 昭和57年(行ウ)第205号/他 救済申立棄却命令の一部取消し  昭和61年 3月25日 判決 
 
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