労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  ニチバン 
事件番号  東京地裁昭和57年(行ウ)第205号 
東京地裁昭和58年(行ウ)第49号 
原告  ニチバン株式会社(昭和57年行ウ第205号事件) 
原告  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合他三名(昭和58年行ウ 第49号事件) 
被告  中央労働委員会 
被告参加人  ニチバン株式会社(昭和58年行ウ第49号事件) 
被告参加人  合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合(昭和57年行ウ第 205号事件) 
判決年月日  昭和61年 3月25日 
判決区分  救済申立棄却命令の一部取消し 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、(1)会社再建を理由に支部書記長X1ら4名を配 置転換したこと、及び(2)支部書記長X1に対して、当該配置転換命令撤回後に従前とは異なった業務に従事させたことが不当 労働行為として争われた事件で、初審愛知地労委は、支部書記長X1の配転については不当労働行為にあたるとしながらも、その 後撤回されていることから文書手交のみを命じ、その余の申立てである3名の配転及びX1に対する配転命令撤回後の業務配置に ついては棄却した。これに対して、労使双方から再審査の申立てがなされ、中労委は、初審命令を維持して各再審査申立てを棄却 した。労使双方は、これを不服として行政訴訟を提起していたが、東京地裁は、会社が、支部書記長X1に対して配置転換命令撤 回後に従前とは異なった業務に従事させたことも不当労働行為にあたるとして、この部分について中労委の棄却命令を取り消し、 この余の労使の請求についてはいずれも棄却した。 
判決主文  1昭和57年(行ウ)第205号事件原告ニチバン株式会社の請求を 棄却する。
2被告が中労委昭和55年(不再)第77号、同年(不再)第78号事件について昭和57年10月20 日付でした命令中、左 記の部分を取り消す。
                      記
  愛知県地方労働委員会が愛労委昭和52年(不)第6号事件につき昭和55年12月4日付で発 した命令のうち昭和58年 (行ウ)第49号事件原告X1が同事件被告補助参加人ニチバン株式会 社から配転命令撤回後に命じられた業務について不当労 働行為に当たらないとして救済申立てを棄却した部分に対する再審査申立てを棄却した部分
3昭和58年(行ウ)第49号事件原告合成化学産業労働組合連合ニチバン労働組合の請求中前項に係る部分を除くその余の請求 並びに同事件原告X2及び同X3の各請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用は、昭和57年(行ウ)第205号事件に関するものは同事件原告ニチバン株式会社の負担とし、昭和58年(行ウ) 第49号事件に関するものはこれを3分し、その1を同事件被告中央労働委員会の負担とし、その余を同事件原告合成化学産業労 働組合連合ニチバン労働組合、同X2及びX3の負担とする。
判決の要旨  1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合員2名に対する配転命令は、同人らの組合における地位に照らすと、配転によって組合がその活動に著しい障害を受けるもの とは認められず、人選理由も妥当であるから不当労働行為ではない。

1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
3501 労働者の行為と不利益取扱の時期との関連
組合活動上の不利益、支部書記長、7条1号と競合、顕著な組合活動に接着した時期、配置転換 支部書記長の配転命令は、直ち に組合活動に著しい障害をもたらすものと認められ、配転の必要性も特に存在せず、当時の組合と会社の対立状態等の事情に鑑み ると、会社の不当労働行為意思が決定的理由である。

1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
就業上の差別、支部書記長、配転撤回、不利益取扱の成否、7条1号と競合 支部書記長の配転命令撤回後の業務は、同人がこれに従事すべき必要性がなく、当該業務を命じた会社の行為は、不当労働行為であり、これを棄却した労委命令は取消しを免れな い。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集21集177頁 
評釈等情報  判例時報 1190号 121頁 
労働判例 471号 10頁 
労経速、1261号、9頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
愛知地労委昭和52年(不)第6号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和55年12月 4日 決定 
中労委昭和55年(不再)第77号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和57年10月20日 決定 
中労委昭和55年(不再)第78号/他 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和57年10月20日 決定