事件名 |
東京流機製造 |
事件番号 |
中労委昭和51年(不再)第55号
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再審査申立人 |
東京流機製造 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部 |
再審査被申立人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部東京流機支部 |
命令年月日 |
昭和54年12月19日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
時間短縮問題に関する組合の団交申入れに対して、会社案の委員会方式に固執し誠意ある団交を行わず一方的に実施したこと、組合結成以来行っていた組合費のチェックオフを一方的に廃止したことが争われた事件で、誠意ある団交の実施、チェックオフの廃止通知の撤回、ポスト・ノーティスを命じた初審命令中、チェックオフの廃止通知の部分のポスト・ノーティスは救済の必要性は乏しいとして、この部分を取消し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 本件初審命令主文第3項記中「実施しました。また、組合費のチェック・オフに関しても一方的に廃止通知しましたが、今回これらが」を「実施しましたが、今回これが」に変更する。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
時間短縮問題に関する組合の団交申入れに対して、会社案の委員会方式に固執したことが実質的団交拒否で支配介入にも該当するとされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合結成以来、長年にわたって行ってきた組合費のチェックオフを一方的に廃止したことが不当労働行為とされた例。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合結成以来の組合費のチェックオフを組合が労委に救済申立てをした時期に一方的に廃止したことが不当労働行為とされた例。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
不誠意団交及びチェックオフの廃止通知の撤回についての救済として、初審が命じたポスト・ノーティスは、その内容・表現等において不当でないと判断された例。
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
労委がチェックオフ廃止通知の撤回を命ずることが労働基準法違反を命ずるものであるとの会社主張が斥けられた例。
5000 具体的請求の欠除
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
請求のないポスト・ノーティスを命ずることは労委の裁量権であるが、初審で命じたチェックオフ廃止通知に関する部分は救済の必要性が乏しいとして取り消された例。
5147 その他
団交応諾を命じた初審命令主文第1項が申立てのない事項について判断した違法があるとの会社主張に理由がないとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集861頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和55年3月10日 647号 23頁
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